ご依頼者の声

スナックの会社分割手続
郊外の駅前でスナック1店舗を経営している会社でした。しかし、都心のお店に顧客を奪われて、赤字が続いていました。

  • 事業再生

(株)ガールズ(仮称)は、郊外の駅前でスナック1店舗を経営している会社でした。
しかし、都心のお店に顧客を奪われて、赤字が続いていました。
そこで、社長の岡田さん(仮名)は、営業を止めて自己破産をすることを決意しました。
しかし、自己破産をする費用も、もうありません。
そこで、店舗を売却して、その代金を破産手続費用にあてることにしました。
ところが、スナックの場合、単なる営業譲渡では、営業が続けられません。というのは、
風俗営業法による許可がないと、営業できないからです。
もちろんガールズは営業許可をとっているのですが、
買主が営業許可をもっていないと、営業が続けられないのです。
さらに、買主が新たに営業許可をとることは法律上不可能でした。
近くに診療所ができてしまったのです。
ガールズが開店したときはなかったので、営業許可をえることができたのですが、
その後に診療所が近くにできました。
もはやそこで風俗営業の営業許可を得ることは法律上不可能なのです。
さらに、営業許可自体を譲渡することができません。

そこで、社長は「明るい倒産・事業再生」に相談して、会社分割手続を利用することを提案されました。
ガールズを会社分割により、店舗の営業と営業許可をA社に引き継がせ、残りの借金はB社に残します。そして、店舗を引き継ぐことになった買主に、A社の全株式を売却します。
このA社は営業許可ももっているので、
その買主は営業許可をもってスナックの営業を続けることができます。

岡田さんはその提案を受け入れ、その手続を依頼しました。
ガールズの会社分割手続をしたうえで、店舗と営業許可をもつA社と、
負債だけのB社に分けました。そして、A社の全株式を、
海田さん(仮称)に200万円で売却しました。
これによって岡田さんは破産手続費用を得ることができたので、
B社の自己破産手続を申請することができました。他方、海田さんは、
A社の営業許可に基づいてスナックの営業を引き継いで行うことができました。

▲