会社の負債が多いなら法人破産

1つでも当てはまる方は今すぐ法人破産のご相談を。

  • 一生懸命頑張ってくれた従業員には給与を払ってあげたい。
  • 長年お世話になっている取引先には買掛金を払ってあげたい。
  • 妻や子供たちのためにも自宅だけはなんとか残したい。
  • 車がないと生活ができない。
  • こんな状況でもなんとかして店舗・事業は残したい。

破産はどの弁護士でも同じと思っていませんか?

実は、弁護士によって大きく異なります。破産手続そのものは法律で決められています。ですが、手続の進め方や準備のしかたによって結果は大きく変わります。手元に残る資産も変わってきます。

法律の制約があるので簡単ではありません。ですが、私たちは社長の想いが実現できるよう考えます。努力します。破産をしても守れるものがあるのです。私たちは社長やご家族・従業員・取引先や顧客一人ひとりの想いに寄り添って丁寧に進めています。

倒産は終わりではありません。第2の人生のスタートなのです。

破産手続に精通した弁護士が
あなたの会社の破産手続進めます

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私たちが選ばれる5つの理由

01実績

1600件以上

事業再生、自己破産、清算などの実績が1,600件以上あります。これらの経験によって他にはない独自のノウハウを持っています。自宅を残す、会社の自動車を残す、税金をゼロにする等、様々なご要望にできる限り応えています。

02専門性

専門性

弁護士として法律の制度、裁判例等の知識を持っています。さらに税理士、会計士、中小企業診断士、不動産鑑定士、司法書士など様々な分野の専門家と連携して質の高い対応を行っています。

03提案力

提案力

清算、債務整理、事業再生、M&A、自力再建、会社分割、第二会社方式、民事再生、個人再生、自己破産、任意整理、リスケ等、多彩な提案ができます。事業を続けながら負債をゼロにする「借金ゼロ再生」は私どもだけです。

04寄り添います

寄り添います

ルールを杓子定規にあてはめるのではなく、企業の歴史、経営環境、経営者の想いを受け止め、経営陣と2人3脚で問題の解決にあたっていきます。

05戦います

戦います

銀行や税務署、裁判所にもおもねることなく、経営者やご家族、従業員や取引先、顧客のため、法律の手続きを駆使して皆さんの生活を守ります。

東京都・倉庫業

「安心できました。将来に希望が持てました」
(東京都・倉庫業)

相談から解決までの流れ

事務所がある関東だけでなく、関西(大阪・京都・神戸等)、中部(名古屋等)はもちろん、
北は北海道から南は鹿児島までご支援の実績があります。

面談・Web会議による無料相談(予約制)

まず無料相談で解決策のご提案をいたします。費用のお見積もりも提示します。
予約制になっておりますので、事前にお電話またはフォームからお申込みください。
事務局より日程調整のご連絡をいたします。

お申込み・ご契約

ご提案・お見積を慎重にご検討いただき、決断されたら、お申込みください。
契約書を作成いたします。

資産・負債の調査

まず資料をもとに会社の資産や負債の調査をします。残したい資産がある場合、
残す方法を検討します。

申立て

必要な書類を集めて、申立書類を作成し、裁判所に提出します。
その後裁判所が選任した破産管財人の調査に協力していきます。

債権者集会

破産開始決定からおおよそ4か月後に債権者集会が開かれます。資産が十分に残っているときは債権者への配当手続に入ります。資産が十分にない場合は、この債権者集会で手続は終了します。

1,600件以上の倒産・事業再生実績のある弁護士が全力でサポートします

Q&A

破産の依頼は事業を終了させてからのほうがよいのでしょうか?

いいえ。ご自身で事業を終了してしまうと、破産手続において思わぬ不都合が生じたりします。事業終了する前から破産手続を踏まえた手順が必要です。破産する可能性が生じたときは、早めに無料相談をご利用ください。

最後まで努力していたため会社の資産がなくなってしまいました。それでも破産できるでしょうか?

できますが、破産の費用を代表者や親族にて用意していただく必要があります。破産の費用は会社の資産を当てることができるので、会社の資産が残っているうちにご相談ください。

破産をせずに休眠会社にして放っておくことはできないのでしょうか?

破産をしておかないと、何年も経った後に債権者から督促が来たり、訴えられたりすることもあります。または、破産手続は債権者のためのものでもあります。破産をすることで債権者も債権を償却することができます。債権者のためにもきちんと破産することをお勧めします。

代表者は会社と一緒に破産する必要はありますか?

銀行借入れ等の連帯保証人になっている場合は、代表者個人も同時に破産するほうが良いと思います。

私は代表者ですが、マイホーム(住宅ローンあり)があります。この自宅を残すことはできないでしょうか?

個人再生の手続を利用することで、マイホームを残すことができる場合があります。その他の方法もありますので、まずは無料相談をご利用ください。

破産の手続の費用はいくらですか?分割払いはできますか?

法人破産の手数料は80万円(税別)からです。事業規模や負債額によっても異なります。その他に裁判所費用がかかりますが、地域によって金額が大きく異なります。費用の分割払いにも対応しております。分割回数はケースによって異なります。費用の金額や分割払いについては、無料相談でご確認ください。

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